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「Net in 静岡」とは、株式会社静鉄情報センタ−が提供するインタ−ネット関係プロバイダーとしての名称です。
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第1章 総 則 |
第1条 (会員利用規約) |
- 本規約は「 Net in 静岡 」が提供する、インターネット関係サービスについて第5条会員(以下会員といいます)が利用するについての一切に適用します。
但し、契約等により特別約款がある場合は、それに従います。
- インターネット関係サービスとは次のサービスのことを言います。
・インターネット接続サービス(WWW,MAIL)
・ホームページ発信(掲載)サービス及び伴う付加サービス。
・イントラネット及びエクストラネットサービス。
・その他上記に関連するネットワークサービス。
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第2条 (本規約の範囲) |
- 「 Net in 静岡」が、インターネットサービス上で提供する各ホームページのご案内コーナー等で規定する当該サービスの利用上の決まりも、名目の如何に拘わらず本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承諾します。
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第3条 (本規約の変更)> |
- 「 Net in 静岡」は会員の了承を得ることなく本規約を随時変更することができるものとし、会員はこれを承諾します。
- 前項変更については、インターネット「 Net in 静岡」ホームページ上に1週間表示した時点で全ての会員が了承したものとみなします。
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第4条 (「 Net in 静岡」からの通知) |
- 前条の場合の他「 Net in 静岡」が必要と判断した場合、「 Net in 静岡」は会員に対し随時必要な事項を通知します。
- 前項通知の内容は、インターネット「 Net in 静岡」ホームページ上に表示した時点で直ちに全ての会員が了承したものとみなします。
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第2章 会 員 |
第5条 (会員) |
- 会員とは「 Net in 静岡」が指定する団体個人又は対象者がインターネット関係サービスの利用会員入会を申し込み、「Net
in 静岡」がこれを承認した者、または「 Net in 静岡」が別途定める方法により会員資格を授与した者を言います。
- 会員は入会の時点で、本規約の内容を承諾しているものとみなします。
- 会員の資格は、承認時に設定される有効期限とします。但し、企業利用会員の場合、有効期限終了日の1ヶ月前までに得に申し出の無い限り1年間自動継続とし以降も同様とします。又、有効期限内であっても、下記事項に該当する場合その時点で直ちに終了するものとします。
イ. 本規約に違反した場合。
ロ.「Net in静岡」の都合によりインターネット関係サービスの業務を停止する場合。
- 「 Net in 静岡」は、会員とすることを不適当と判断した場合、会員の資格を取り消すことがあります。
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第6条 (入会の承認) |
- 「 Net in 静岡」は別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に問題がなければ入会を承認します。
- 「 Net in 静岡」は承認後であっても、都合により承認を取り消すことがあります。
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第3章 ID及びパスワードの管理 |
第7条 (ID及びパスワードの管理責任) |
- 会員は会員番号として「 Net in 静岡」より付与された番号(以下IDといいます)及びこれに対応するパスワード(仮パスワード及び正式パスワードを含みます。)の使用及び管理について一切の責任を持つものとします。
- ID及びパスワードは会員の喪失時をもって終了とします。
- 「 Net in 静岡」は会員のID及びこれに対応するパスワードが他の第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に拘わらず一切の責任をも負いません。会員は自己の設定したパスワードを紛失した場合は、直ちに「
Net in 静岡」に申し出るものとし、「 Net in 静岡」の指示に従うものとします。又、当該ID及びこれに対応するパスワードによりなされたインターネット関係サービスの利用は、当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は債務の一切を負担するものとします。
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第4章 通信設備等 |
第8条 (設備等) |
- 会員は、インターネット関係サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備するものとします。
又、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービス(NTT等)を経由してインターネット関係サービスに接続するものとします。
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第5章 電子メール |
第9条(電子メール) |
- 会員は、電子メールを信書として使用するものとします。
- 会員の通信の秘密は、第17条の場合を除いて「 Net in 静岡」のサーバ内では保障されます。
「 Net in 静岡」は法律の定め又は手続に拠らずして、電子メールの内容を見たり又は第三者にこれを開示することはありません。
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第6章 他ネット接続等 |
第10条 (他ネット接続等) |
- 会員は「 Net in 静岡」以外の第三者の主宰するインターネットサーバ及びパソコン通信等の内、当該時点でインターネット関係サービスを経由して接続のできるもの(以下包括して他ネットといいます)にアクセスすることができます。
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第11条 (ルール等の遵守) |
- 会員は、インターネット関係サービスを経由して他ネットにアクセスするときは、アクセス先のルールを遵守し、「
Net in静岡」に一切の迷惑を掛けないものとします。
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第12条 (通信手段) |
- インターネット関係サービスは、他ネット接続においてはあくまでも通信手段として機能します。
「 Net in 静岡」は、他ネット接続に関し第20条の場合を除いて円滑な接続についてのみ会員に対し責任を負い、それ以外についてはいかなる責任をも負いません。
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第13条(他ネットにおけるトラブル) |
- 会員がインターネット関係サービスを経由して他ネットにアクセスした場合であっても、当該会員と他ネットの主宰者、当該他ネットの会員、又はその他の第三者との間に発生したトラブル等について「
Net in 静岡」は責任を負いません。
- 前項トラブルに起因して「 Net in 静岡」が損害を被った場合、「 Net in 静岡」は会員に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
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第7章 利用料等 |
第14条 (インターネット関係サービスの利用料) |
- インターネット関係サービスの利用料は別に定めます。但し、「 Net in 静岡」アクセスポイントまでの通信費用(NTT等)は別途会員負担とします。
- 「Netin静岡」は入金した利用料の返金は致しません。
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第8章 使用条件等 |
第15条 (私的利用の範囲外の利用禁止) |
- 会員は、「 Net in 静岡」が承認した場合(当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、「Net
in 静岡」を通じ当該第三者の承認を取得することを含みます。)を除きインターネット関係サービスを通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版その他私的利用の範囲を超えて使用をすることができません。
- 会員は、前項に反する行為を第三者にさせることはできません。
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第16条 (営業活動の禁止) |
- 会員は、「 Net in 静岡」が承認した場合を除き、インターネット関係サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用をすることができません。
- 不特定多数の会員に対して、電子メールを送りそれを読むこと或はアンケートに答えること等を強要する行為は、送信者に営利の目的があるか否かを問わず、これを営業行為とみなし、禁止します。
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第17条 (情報等の削除) |
- 会員が、インターネット関係サービスに登録した情報及び文章等が「 Net in 静岡」が各サービス毎に定める所定の期間又は量を超えた場合、「
Net in 静岡」は会員に事前に通知することなく削除することがあります。またインターネット関係サービスの運営
及び保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員がインターネット関係サービスで登録した情報及び文章等を削除することがあります。
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第18条 (インターネット関係サービスの内容の変更) |
- 「 Net in 静岡」は、会員への事前の通知なくして、インターネット関係サービスの内容を変更することがあり、会員はこれを承諾します。
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第19条 (インターネット関係サービスの内容の不保証) |
- インターネット関係サービスの内容は、「 Net in 静岡」がその時点で提供可能なものとします。
「 Net in 静岡」は提供する情報、会員が登録する文章及びソフトウエア等についてその完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証をも行いません。
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第20条 (サービスの一時的な中断) |
- 「 Net in 静岡」は以下の何れかが起こった場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にインターネット関係サービスを中断することがあります。
・インターネット関係サービスのシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合
・火災、停電等によりインターネット関係サービスの提供ができなくなった場合
・地震、噴火、洪水、津波等の天災によりインターネット関係サービスの提供ができなくなった場合
・戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりインターネット関係サービスの提供ができなくなった場合
・その他、運用上或は技術上「 Net in 静岡」がインターネット関係サービスの一時的な中断が必要と判断した場合
- 「 Net in 静岡」は、インターネット関係サービスの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は他の第三者が被った損害について一切の責任をも負わないものとします。
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第21条 (会員の自己責任の原則) |
- 会員は、自己のIDによりインターネット関係サービス上でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
- 会員は、インターネット関係サービス上で以下の行為をしないものとします。
・公序良俗に反する行為
・犯罪的行為に結びつく行為
・他の会員又は第三者の著作権を侵害する行為
・他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為
・その他、法律に反する行為
・他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為
・選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する
行為
・インターネット関係サービスの運営を妨げ、或は「 Net in 静岡」の信頼を毀損
するような行為
- 会員がインターネット関係サービスの利用の際、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、「
Net in 静岡」に迷惑を掛け或は損害を与えることのないもとします。
- 「 Net in 静岡」は、インターネット関係サービスの利用により発生した会員の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はないものとします。
- 会員が本条に違反して「 Net in 静岡」に損害を与えた場合、「 Net in 静岡」は当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
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第22条 (譲渡禁止) |
- 会員は、インターネット関係サービスの会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。なお、婚姻による姓の変更等「
Net in 静岡」が承認した場合を除き、登録した氏名を変更できないものとします。
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第23条 (退 会) |
- 会員が退会する場合は、所定の方法にて「 Net in 静岡」に届け出るものとします。
- インターネット関係サービスの会員資格は一身専属性のものとします。「 Net
in 静岡」は、当該会員の死亡を知り得た時点を以って前項届出があったものとして取り扱います。
- 退会後の未経過期間に相当する会費の返金は行ないません。
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第24条 (専属的合意管轄裁判所) |
- 会員と「 Net in 静岡」の間で訴訟の必要が生じた場合、静岡地方裁判所を会員と「
Net in 静岡」の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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